ない債務整理 借金返済|第3 当裁判所の判断 当裁判所は,本件運行において,被控訴人は,B及びAのいずれに対する関係 においても,法3条にいう「他人」には当たらず,控訴人に対し,法16条に基 6 づき損害賠償額の支払をなすべきことを請求することはできないと判断する。

借金返済のとおりのの債務整理であり,」から22行目までを, 「帰宅するつもりでであった。」


事実によれば,Aによる本件運行は,Bの容認の範囲内に あったと見られるから,Bも,本件運行について運行供用者に当たるとは いえるが,Bによる本件運行(Aによる本件自動車の運転)に対する支配 は,あくまで被控訴人によるAに対する本件自動車の使用の容認・許諾を 介するものであって,間接的,潜在的,抽象的であるといわざるを得ない。
これに対し,被控訴人によるそれは,Aの本件自動車の運転を容認するこ とによって同人に同車の運転をゆだねたと評価できるものであるから,B によるそれと比較して,より直接的,顕在的,具体的であったといえる。
このような本件自動車の具体的な運行に対する支配の程度・態様に照ら せば,被控訴人は,運行供用者に該当し,かつ,同じく運行供用者に該当 するBよりも,運行支配の程度態様がより直接的,顕在的,具体的であっ たから,Bに対する関係において法3条にいう「他人」に当たらないと解 するのが相当である。
8 (2) 被控訴人の主張に対する判断 ア被控訴人は,本件は,前記認定の事実関係に照らせば,最高裁昭和57 年11月26日判決のいう「自動車運転者が事故被害者(同乗の自動車所 有者)の運行支配に服さず同人の指示を守らなかった等の特段の事情」が あるといえるから,被控訴人は,Bに対する関係において,法3条にいう 「他人」に当たる旨を主張する。
しかしながら,上記の最高裁判決の事案は,事故被害者から自動車の使 用を委ねられた自動車運転者が事故を惹起した事案について,事故被害者 (本件でいえば被控訴人に当たる。
)が,運転者(本件でいえばAに当た る。
)に対する関係において,法3条にいう「他人」に当たるかどうかが 判断された事案であり,事故被害者が,同車の所有者(本件でいえばBに 当たる。
)との関係において法3条にいう「他人」に当たるかどうかが問 題となった事案とは異なるから,前提において採用できない(なお,被控 訴人が,Aに対する関係において「他人」に当たるかは,後記で検討す る。
)。
イまた,被控訴人は,被控訴人が本件運行の全過程を通じて泥酔して寝込 んでいたことや,Aが無免許でかなりの量の飲酒もしていることを被控訴 人は知っており,客観的・常識的に考えれば無免許かつ飲酒の上で自動車 を運転する者はまれであるから,Aが本件自動車を運転することに対する 被控訴人の予測可能性は低かったといわざるをえないこと等の事情に照ら せば,被控訴人による運行支配の程度は,間接的,潜在的,抽象的であっ て,Bのそれよりも劣り,被控訴人は,Bに対する関係では「他人」に当 たる旨を主張する。
しかしながら,被控訴人とAは,本件事故当時未成年者でありながら, 深夜に自動車でバーに赴き,電車やバスが運行されていない未明まで飲酒 をしていた者らであって,同人らが規範意識が高いとはいいがたい行動を 9 取っていたことに照らせば,被控訴人において,Aが本件自動車を運転し てバーから帰ろうとすることがあり得ないことだと考えていたとは認めが たく,むしろ,被控訴人の行動等の客観的・外形的事実からすれば,前記 で認定・判示したとおり,被控訴人は,Aがバーから帰るために本件自動 車を運転することを容認した上(すなわち,黙示的にAに本件自動車の運 転をゆだねた上),相当量の飲酒をして泥酔して寝込んでいたと見るのが 相当である。
したがって,被控訴人が本件運行中に寝込んでいたという事情やAが無 免許でかつ飲酒もしていたという事情があるからといって,被控訴人によ る運行支配の程度が,間接的,潜在的,抽象的であったとはいえない上, Bによる本件運行に対する支配は,前記のとおり,被控訴人のAに対する 本件運行の容認・黙示的許諾を介してのものであるから,被控訴人のそれ と比較すれば,より間接的,潜在的,抽象的であることは明らかであって, 被控訴人の上記主張は,採用できない。
ウさらに,被控訴人は,自動車の所有者は,自動車を一時的に借り出した だけの者よりも,常に重い「事故抑止責任」が課されているかのような主 張もするが,独自の見解であって採用できない。
エ以上より,前記(1)の認定・判示に反する被控訴人の主張は採用できない。
3 被控訴人は,Aに対する関係において法3条にいう「他人」に当たるか。


(1) Aは,法2条3項所定の「保有者」に当たるか。
前記の認定事実によれば,被控訴人は,本件運行時,Aが本件自動車を運 転することを容認し,Aに本件自動車の使用をゆだねていたということがで きる上,被控訴人が友人等に本件自動車の運転をゆだねることは,同車の所 有者であるBの容認の範囲内にあったと見ることができる。
そうすると,Aは,本件自動車について所有者及び正当な使用権者の容認 ・黙示的許諾に基づいて,本件自動車を一時使用していた者ということがで 10 き,いわゆる無断使用ではなく,正当な使用権に基づいて本件運行を行って いたということができるから,法2条3項所定の「保有者」(自動車の所有 者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のために自動車を運行の 用に供するもの)に該当する。
なお,控訴人は,自動車の所有者及び正当な使用権者から一時的に自動車 の使用を認められただけにすぎない者は,「保有者」には該当しない旨を主 張するが,独自の見解であって,採用できない。
(2) 被控訴人は,Aに対する関係において法3条にいう「他人」に当たるか。
前記で認定・判示したとおり,被控訴人は,Aを同乗させてバーに赴き, Aが運転免許を有さず飲酒をしていることを知りながら,バーから帰るため にAが本件自動車を運転することを容認した上で,電車やバスが運行されて いない時間帯に飲酒して泥酔して寝込んでいたのであり,このような事情に 照らせば,被控訴人の本件自動車の具体的運行に対する支配の程度は,運転 行為を行ったAのそれに優るとも劣らないというべきである。
また,Aの本件運行は,上記のとおり,被控訴人の容認下に行われていた のであるから,最高裁昭和57年11月26日判決のいう自動車運転者が事 故被害者(同乗の自動車の正当な使用権者)の運行支配に服さず同人の指示 を守らなかった等の「特段の事情」があるともいえない。
したがって,被控訴人は,Aに対する関係において法3条の「他人」に当 たるということはできない。
4 まとめ 以上のとおりであるから,B(本件自動車の所有者,運行供用者)及びAは, 法2条3項所定の「保有者」には当たるが,被控訴人は,B及びAのいずれに 対する関係においても,法3条にいう「他人」には当たらないから,被控訴人 は,控訴人に対し,法16条に基づき損害賠償額の支払をなすべき請求をする ことはできないというべきである。
11 第4 結論 以上の次第で,被控訴人の控訴人に対する請求は理由がないから,1審判決中, 同請求を一部認容した部分は取消しを免れない。
よって,主文のとおり判決する。
2 争点( )(2 本件発明2の発明者は原告のみか。
)について (1) はじめに 原告が本件発明2の発明者の一人であることは当事者間に争いがない。
原 告は,本件発明2の発明者は原告のみであると主張するのに対し,被告は, Bのほか,被告の他の従業員も発明者に含まれると主張する。
上記説示のと おり,特許法35条が定める相当の対価を請求し得る発明者とされるために は,願書に添付した特許請求の範囲の記載を基準とし,明細書の記載及び図 面をも参酌して把握される当該発明の技術的思想の創作に具体的に加担し, 貢献したことが必要である。


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一方
前記
事実
控訴
控訴人は,Bに対する関係において法3条にいう「他人」に当たるか。 (1) 判断 ア前記の認定事実によれば,本件自動車は被控訴人の父親であるBが所有 するものであるが,被控訴人(本件事故当時19歳)は実家に戻っている ときにはBの会社の手伝いなどのために本件自動車を運転することをBか ら認められていたこと,被控訴人は,親しい関係にあったA(本件事故当 時19歳)から誘われて,午後10時ころ,実家から本件自動車を運転し て同人を迎えに行き,電車やバスの運行が終了する翌日午前0時ころにそ れぞれの自宅から離れた名古屋市内のバーに到着したこと,被控訴人は, 本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて,Aと共にカウンター 席で飲酒を始め,そのうちに泥酔して寝込んでしまったこと,Aは,午前 4時ころ,被控訴人を起こして帰宅しようとしたが,被控訴人が目を覚ま さないため,本件自動車に被控訴人を運び込み,上記キーを使用して自宅 に向けて本件自動車を運転したこと,Bは,Aと面識がなく,Aという人 物が存在することすら認識していなかったこと,以上の事実が明らかであ 7 る。 このように被控訴人は,Aが運転免許を有さずかつ飲酒をしていること を知ってはいたが,電車やバスが運行されていない上記のような時間帯に, 本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて,酔いが醒めてから自 らが本件自動車を運転してバーから帰るつもりでいることをAに話すこと なく,泥酔して寝込んでいたのであるから,Aが帰宅するために,あるい は被控訴人を自宅に送り届けるために上記キーを使用して本件自動車を運 転する可能性があることは認識し,かつ,これを容認していた,すなわち, Aに本件自動車の運転を黙示的にゆだねたとみるのが相当であり,被控訴 人が,Aが本件自動車を運転している間,泥酔して寝込んでいて同人に対 して本件自動車の運転を指示したことはなかったとしても,被控訴人は, 本件事故当時,本件自動車の運行を自ら支配し,この利益を享受していた といえ,本件運行について運行供用者に当たるというべきである。